居宅療養管理指導とは
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状態、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う事により、利用者の療養生活の質の向上を図るものであるとされています。
投稿日:2015年2月13日 カテゴリー:生活習慣, 高齢者口腔ケア
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状態、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う事により、利用者の療養生活の質の向上を図るものであるとされています。
投稿日:2015年2月13日 カテゴリー:生活習慣, 高齢者口腔ケア